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0604国际刑事裁判所について

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国際刑事裁判所について

劉 佳郁

社会主義政権の崩壊後の旧ユーゴスラヴィア地域での人種間の対立の問題によって、個人の国際犯罪の訴追と裁判のための国際裁判所の必要性が改めて認識された。1993年の安保理決議827によって旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所、1994年の安保理決議955によってルワンダ国際刑事裁判所が設置されたのは、これらの地域これらの地域で犯されたジェノサイドや人道に対する罪にあたる様々な犯罪行為について、領域国の訴追、裁判の権限が不十分であったこと、また旧ユーゴスラヴィアの場合は、設立時点でも継続的に行われていた犯罪行為の防止の観点から、それらの行為の個人の責任を追及するための国際的な手続の必要性が認識されたためである。

国際刑事裁判所の管轄権は、集団殺害罪、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略の罪の四つの犯罪である(国際刑事裁判所規程5条)。もっとも、侵略の罪については、その定義づけと管轄権行使のための条件に関する新たな規定が今後採択されたちに管轄権が行使されるものとされ、また、国際法委員会草案に見られた国際テロ関係諸条約が定める犯罪(条約上の犯罪)は、戦争犯罪に含まれるのを別として除外された。

国内裁判所の刑事管轄権との関係については、旧ユーゴ裁判所などとは異なり、国際裁判所が被疑者をまたは訴追する意思または能力を有していないかぎりでのみ管轄権をもつとする「補完性の原則」を採用している(1条、17条)。

常設的な国際刑事裁判所が設置されていれば、個別の事例に応じて裁判所を設立する必要がなくなるかもしれないことに加えて、個人の国際法上の犯罪を裁く手続についての法的な安定性や予測可能性が高まることになる。ILCでの人類の平和と安全に対する罪の法典の起草作業と外交会議での国際刑事裁判所を設立するための条約の起草作業が加速度的に進んだ背景には、このような認識がったといってよい。

国際刑事裁判所規程は、第126条の要件を満たして2002年に発効した。これまでコンゴ民主共和国、ウガンダ、中央アフリカ共和国が自国内に事態を締約国としてみずから付託したほか、ダルフールの事態が安保理によって付託された。わが国は、2007年、規程当事国となるとともに、「国際刑事裁判所に対する協力などに関する法律」を制定し、証拠の提供や犯罪人引渡など、必要な協力を実施するための手続き規定を整備した。

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